教職課程における情報の公表

教職課程における情報の公表

教育職員免許法施行規則第22条の6により公表するものとされている情報を掲載しています。

「1 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画」及び「6 教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組」に係る事項

「2 教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目」に係る事項

「3 教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画」に係る事項

「4 卒業者の教員免許状の取得の状況」に係る事項

「5 卒業者の教員への就職の状況」に係る事項

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