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幼稚園教諭免許状及び保育士資格取得特例講座の開設について

2015年04月10日お知らせ

認定こども園法の改正により、新たに学校教育と保育を一体的に提供する施設である「幼保連携型認定こども園」が創設され、その職員である幼稚園教諭免許状及び保育士資格の両方を持つ「保育教諭」の配置が義務付けられます。
これに伴い、保育士資格を持たない幼稚園教諭及び幼稚園教諭免許状を持たない保育士の方を対象として、資格・免許状を取得するための必要単位が軽減される特例措置が設けられました。
本学では、この特例措置に対する『幼稚園教諭免許状取得特例講座』及び『保育士資格取得特例講座』を開講します。

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